【用語のご説明】
上記フローの中で出てくる用語の中で特にわかりにくいものについて、下記に開設を記載しますので、ご参考にしてください。
|
耐火建築物
|
建築基準法第2条第9号の2に定める耐火建築物をいいます。
|
●耐火建築物、準耐火建築物については、「建築確認申請書」などで確認できます。
|
|
建築基準法第2条第9号の3に定める準耐火建築物をいいます。
|
省令準耐火建物
|
勤労者財産形成促進法施工例第36条第2項および第3項の基準を定める省令(平成19年厚生労働省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号口(2)に定める耐火性能を有する構造の建物として、独立行政法人住宅金融支援機構の定める仕様に合致するものまたは住宅金融支援機構の承認を得たものをいいます 。
(注)住宅金融支援機構の「まちづくり省令準耐火建物」はこれに該当しませんのでご注意ください。
|
●省令準耐火建物については、施工された建築業者様などにご確認ください。
|
経過措置
|
現在「B構造」を適用している契約の継続契約の場合(他社からの移行契約を含みます)で、改定後「H構造」となる契約について保険料の急激な引き上げを緩和する制度をいいます。
|
●他社からの移行契約の場合には、他社の証券等に記載された構造をご確認ください。
|